任意売却とは、債務者の任意により自由に不動産を売却する方法です。
住宅ローンの滞納が3~6ヶ月続くと、債権者は裁判所に競売の申し立てを行います。競売になると債務者の意向とは関係なく競争入札が行われ、大切な住まいが人手に渡ってしまうのです。
一方、任意売却は債務者が債権者の同意を得た上で自らの意思で不動産を売却する方法です。任意売却取扱業者や弁護士といった専門家が間に入り、市場価格に近い価格で売却できます。
「住宅ローンを滞納している。今後どうなってしまうのか不安・・・」
「ローンの返済ができない。このままでは自宅が競売にかけられてしまう?」
「給料が減ってしまい生活が苦しい。少しでも債務を減らしたい」
このようなお悩みをお持ちの方はお早めにご相談ください。競売開始決定後になると、不動産の販売期間が短いため買い手が見つかりにくくなる他、債権者が任意売却に応じないことも考えられます。ご自身の債務や生活のことを他人に話すのをためらわれるのは当然のことと思いますが、可能な限り早い段階でプロに相談されることが解決への近道です。
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任意売却Q&A
住宅ローンを滞納するとどうなりますか?
通常、1~2ヶ月間位は郵便や電話などで督促が来るだけで、いきなり競売にかけられることはありません。しかし、そのまま何もせず時間が経過するとお客様にとって不利な状況になってしまいます。早急に下記のことをご検討ください。
- 住宅ローンの返済方法の見直しを金融機関と相談する。
- 任意売却によって自宅を売却する。
- 住宅ローン以外の借入が多い場合、個人民事再生の手続きを弁護士に依頼する。
住宅ローンを6ヶ月間(※1)延滞すると、「期限の利益の喪失(※2)」となり、その住宅ローンに関する債権が保証会社へ移行します。一度でも延滞をして債権者から電話や書類が届いたら、居留守や無視をせず、誠意を持って対応してください。
なお、低金利の住宅ローンの返済をするために、高金利の消費者金融で借入をすることだけは絶対にしないでください。その場はしのげても破綻するのは時間の問題になります。
※1住宅金融支援機構以外の一部の金融機関では、3ヶ月で処理する場合もあります。
※2「期限の利益」とは、期限が到来するまでは返済しなくてもよいという債務者の利益のこと。
任意売却にはどのくらい費用がかかりますか?
ご依頼者の費用負担はありませんのでご安心ください。不動産会社への仲介手数料や抵当権の抹消費用などは、任意売却が成立した際に売却代金の中から債権者が支払います。
※ただし、売買物件引渡し時の登記に必要な印鑑証明書や、住民票等の取得費用(数百円程度)や書類の郵送料などの軽微な費用はご負担いただいております。
詳しくは任意売却にかかる費用のページをご覧ください。
任意売却後、残った債務はどうなりますか?
任意売却をしても不動産の売却価格より住宅ローンの残債が多ければ債務は残ります。残債については金融機関と交渉・合意の上で、支払いに無理がない金額での分割返済(月々5,000円~30,000円程度)をしていくことが可能です。
借入先の金融機関にもよりますが無担保として残った債権は、通常、サービサーという債権回収会社等に譲渡されます。以後、債務者はサービサーと返済交渉を行います。(通常、サービサーは無担保債権を残債務の1~10%で買い取るため、債務者はある程度の一時金を支払うことで残債務の処理をできる場合もあります。)
任意売却の専門家であり住宅ローンアドバイザーでもある私たちが疑問・お悩みにお答えし、ご要望に沿った最良の方法を一緒に考えます。
また、専門家ならではのこんなアドバイスも可能です。
- 全ての住宅ローン滞納者が知っておかなければならないこと
…分からないからと言って放置しておくと、ますます不利になります! - より債務を減らすためのシンプルな3つの工夫
…誰にでもできる簡単なことで売却価格をUPして残債務を減らせます! - これだけはしてはいけない!債務者が犯しがちな失敗
…住宅ローンを支払うために新たに借金をするとどうなる!? - 任意売却を成功させるために必要な2つのもの
…お金や書類ではありません!プロがたどり着いた結論とは? - ホームページでは言えない!あくどい任意売却業者の手口
…残念ながら、自社の利益しか考えていないような業者もいます。
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※対応エリア以外のお客様もお気軽にご相談ください。順次エリア拡大の予定です。